スタッフブログ日々記
mitsumataです
不安定な天気が続いていますね
ちょっとした話題に
お庭にトレーラーハウスを・・・。
トレーラーハウスは法律上「建築物」ではなく「車両を利用した工作物」として扱われます。
自動車としては
自動車ではないので車検は必要なし
建物としては
土地に定着せず、随時かつ任意に移動できる状態の確保がされていれば
建築物には該当しない
建築基準法でも
「随時かつ任意に移動できるものは、
建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと」
(建設省住指発第170号平成9年3月31日 省庁名は当時)
として運用されています
これからの時代、3Dハウスなどの画期的な住宅が建てられていく日がくるかもしれませんね
『百年健康住宅®FPの家』近代ホーム株式会社
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